2021-06-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
地域医療連携推進法人制度の活用等を通じて、病院の連携強化や大規模化を強力に推進すべき。」とあります。 今後の医療需要の変化、冒頭に書いているんですが、医療需要の変化というのはどういうことを指されるのか、また、医療機関の機能として、どのような課題認識の下、地域医療連携推進法人を活用して連携強化あるいは大規模化に取り組むのか、伺いたいと思います。
地域医療連携推進法人制度の活用等を通じて、病院の連携強化や大規模化を強力に推進すべき。」とあります。 今後の医療需要の変化、冒頭に書いているんですが、医療需要の変化というのはどういうことを指されるのか、また、医療機関の機能として、どのような課題認識の下、地域医療連携推進法人を活用して連携強化あるいは大規模化に取り組むのか、伺いたいと思います。
その際、御指摘ありました地域医療連携推進法人でございます。複数の医療機関によりまして医療機関の集約、再編等に取り組む際には、人材確保とか様々な課題が生じます。
○渡辺(周)委員 時間が参りましたけれども、外務省の大臣官房の地方連携推進室というところが、このホストタウンという事業については相当力を入れてやっていたんですね。 最後、これは外務大臣に。 これは、決して内閣府のオリンピックのことだけじゃないんです。外務省もこの地方連携推進ということを随分やってきました。
私は茨城県なんですが、茨城県は、医師会が中心になって、老健協、それから老施協、こういったところが新型コロナウイルス地域医療・介護連携推進会議というのを発足いたしまして、この年明けから、毎週、オンライン会議などでそういった病床の逼迫状況ですね、それから感染状況、それから退院患者の受入れについての意向など、施設ごとに違いますので、そういったものの情報共有、そういったものをしています。
二つ目は、ほかの行政サービスとの連携推進であります。システム連携の基本となるデータベースの整備が進展すれば、包括的な行政システムであるデジタルガバメントが形作られると思います。また、官民連携で行政サービスの一部を民間へ委託する際にもデータ連携は重要になってまいります。 三つ目は、システムの開発及び運用コストの低減です。各自治体で行っていたシステム開発の設計、開発、運用の費用が低減されます。
委員御指摘の総務省の政策パッケージの中においても、法務省に関わるものとして、ユーザーにとって分かりやすい相談窓口の案内、プラットフォーム事業者等との連携推進、事業者団体と共同した啓発の取組が挙げられているところであります。
次は、農福連携推進の課題についてということでございますけれども、障害者が農業分野で活躍することを通じて自信、生きがいをつくり出す、それから社会参画を促す、こうした農福連携は今後ますます重要視されるものと考えています。 先日、私は、千葉県の我孫子市にあります株式会社帝人ソレイユの農福連携を視察させていただきました。
このため、文部科学省といたしましては、国立感染症研究所と長崎大学熱帯医学研究所との連携推進の中で、長崎大学の特定感染症指定医療機関の指定に向けた検討がなされる場合には、熱帯医学研究所を始めとする長崎大学の知見が広く社会に生かされるよう、厚生労働省とも連携して必要な対応を行ってまいります。
子供たちの成長を社会が一体となって支えていけるよう、地域と学校の連携推進、家庭教育の支援などにしっかりと取り組んでまいります。さらに、在外教育施設の機能強化、外国人児童生徒等の就学促進や教育、外国人に対する日本語教育の充実等を進めてまいります。 これらの取組を着実に実現するため、必要な財源を確保しつつ、教育投資の充実に努めてまいります。
子供たちの成長を社会が一体となって支えていけるよう、地域と学校の連携推進、家庭教育の支援などにしっかりと取り組んでまいります。さらに、在外教育施設の機能強化、外国人児童生徒等の就学促進や教育、外国人に対する日本語教育の充実等を進めてまいります。 これらの取組を着実に実現するため、必要な財源を確保しつつ、教育投資の充実に努めてまいります。
このため、農林水産省では、農林漁業者のニーズなどに対応し、国主導で実施するプロジェクト研究であります農林水産研究推進事業や、ベンチャーを含む民間企業などの様々な分野の知識、技術等を結集し、産学官連携を進めていくといったイノベーション創出強化研究推進事業、さらに、産学官がコンソーシアムを形成して共同研究を行うといったような「知」の集積による産学連携推進事業を展開しておりまして、今後とも、このような支援
このため、支援措置として、農林水産省では、一点目は、産学官コンソーシアムを形成し共同研究を行うための知の集積による産学連携推進事業、さらには、農林漁業者のニーズに対応して国主導で実施するプロジェクト研究である農林水産研究推進事業、ベンチャーを含む民間企業のさまざまな知識、技術等を結集してイノベーションを起こしていくというイノベーション創出強化研究推進事業、それぞれを展開しておりまして、これらの支援を
昨年四月に農福連携の全国的な機運醸成を図り、今後強力に推進するための省庁横断的組織をつくりまして、農福連携推進会議が設置をされました。昨年の六月には農福連携等推進ビジョンが決定をいたしまして、今後五年間で農福連携に取り組む主体を新たに三千か所創出するという具体的な目標が掲げられました。
第二に、社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人同士の資金融通や人材確保の協働化を進め、効率化、大規模化に向けて、中小法人の合併や事業譲渡へ道をつくるものです。効率化のみが追求され、大規模法人を基本とした報酬や支援制度に変えられれば、小規模法人の経営は成り立たなくなります。小規模法人の存続が困難になれば、地域における支援の多様性は失われ、個別性の強い支援を必要とする人々の生活は守れません。
本法律案は、地域共生社会の実現を図るため、地域生活課題の解決に資する支援を包括的に行う市町村の事業に対する交付金の創設、地域の特性に応じた介護サービス提供体制の整備等の推進、医療・介護のデータ基盤の整備の推進、社会福祉連携推進法人制度の創設、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化等の措置を講じようとするものであります。
ちょっと法人の戦略の前に、この今回の社会福祉連携推進法人、これをつくることによって利用者さんにはどんなメリットがあると想定されているんですかね。
まず、社会福祉連携推進法人でございますけれども、一般社団法人でございまして、それを認定する仕組みでございますから一般社団法人及び一般財団法人に関する法律がまず適用されます。したがいまして、その適用されるものにつきましてはあえて社会福祉法には書いてございません。また一方で、社会福祉連携推進法人のみに適用される規定につきましては社会福祉法に規定しております。
〔理事石田昌宏君退席、委員長着席〕 それでは、法案の中身の二つ目は、今回、社会福祉連携推進法人、これがつくられるということが中に入っておりますけれども、この委員会の議論の中でも、正直、どんなメリットとデメリットがあるのかというのがもう一つよく分からないということだと思います。
社会福祉連携推進法人でございますけれども、具体的な業務につきましては、例えば地域課題の把握、分析……(発言する者あり)はい。基本的にはそういう社会福祉法人の業務でございますけれども、直接的な福祉サービスの提供ではございませんで、各社員の運用をバックアップするものでございます。
社会福祉連携推進法人制度でございますけれども、これは福祉分野での専門性を有する社会福祉法人などがそれぞれの強みを生かしながら個々の法人の自主的な判断の下で連携、協働するとともに、経営基盤の強化を図り得るよう新たな連携方策として創設するものでございます。 そのメリットとしましては、例えば、参加できる社員につきまして、社会福祉事業を経営していれば、例えば営利法人も対象になります。
本法案では、社会福祉法人間の新たな連携方策として、社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等の業務連携を推進する社会福祉連携推進法人制度の創設を盛り込んでおります。
第五に、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供及び社会福祉法人の経営基盤の強化を図るため、社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等の業務連携を推進する社会福祉連携推進法人制度を創設することとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和三年四月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
社会福祉連携推進法人制度創設の狙いや小規模な社会福祉法人が果たしている役割、連携や協働、合併等における法人の判断についてお尋ねがありました。
に、市町村において、地域住民の抱える課題の解決に資する包括的な支援体制を構築するため、重層的支援体制整備事業を創設すること、 第二に、国及び地方公共団体は、認知症に関する施策を総合的に推進するよう努めなければならないものとすること、 第三に、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務づけに係る経過措置を五年間延長すること、 第四に、社会福祉法人等を社員として、相互の業務連携を推進する社会福祉連携推進法人制度
九 社会福祉連携推進法人制度について、社会福祉連携推進法人が地域の福祉サービスの維持・向上に資する存在として円滑に事業展開できるよう、社員となることのメリットを分かりやすく周知すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
その中で、本法案の一つの柱が、社会福祉連携推進法人制度、つまり、さまざまな社会福祉法人や法人以外の主体も一つの包括的なネットワークでより円滑に例えば人材不足やそれぞれの取組を進めていくということがありますけれども、ぜひそのあたりを、済みません、質問時間が終了いたしましたのでお願いだけにさせていただきたいと思いますけれども、ぜひ、この法人がより包括的に現場を支えていけるようにお願いを申し上げたいと思います
例えば、包括的支援、重層的支援、それから社会福祉連携推進法人、おおむねうなずける部分もあるんです。しかし、ただいま岡本委員が指摘された介護福祉士の国家試験の免除、例外規定、これは極めて制度をいびつにし、そして有資格者の地位、ひいては処遇に重大な影響を及ぼす可能性があると思います。
次は、社会福祉連携推進法人について確認します。代表理事を選べる、選任することになっていますが、この代表理事の選任、解任は一体誰がどういうふうにして行うということになっているのか、法令上、どこにどういうふうに定めるのか、確認したいと思います。
社会福祉連携推進法人制度でございますけれども、先ほど議員が御指摘になりましたように、福祉分野での専門性を有します社会福祉法人などがそれぞれの強みを生かしながら連携、協働するとともに経営基盤の強化を図ることができるよう、新たな連携方策として創設するものでございます。そのメリットは何ぞやということでございます。
まず、社会福祉連携推進法人のガバナンスでございますけれども、昨年十二月にまとめられました社会福祉法人の事業展開等に関する検討会報告書を踏まえまして、社会福祉法人と同様のガバナンスを確保する制度としております。
第五に、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供及び社会福祉法人の経営基盤の強化を図るため、社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等の業務連携を推進する社会福祉連携推進法人制度を創設することとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和三年四月一日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。